令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
5 years ago / by NOZAWORKS / 8 min read
令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
商工会や商工会議所等、各種支援機関からご案内が届くかと思いますが小規模事業者の方が利用できる補助金がリリースされました。
・商品開発に取り組みたい。
・販路開拓に取り組みたい。
・設備投資に取り組みたい。
・生産性向上に取り組みたい。
など、検討されている事業者の方は有効かもしれません。
スケジュール
第1回締切:令和2年3月31日(火)
第2回締切:令和2年6月5日(金)
第3回締切:令和2年10月31日(金)
第4回締切:令和3年2月5日(金)
当日消印有効
募集期間や詳しい内容は日本商工会議所や全国商工会連合会の補助金ページで知ることができます。日本商工会議所や全国商工会連合会の支援を受けながら経営計画(事業計画書、創業計画書)を作って申し込めば50万円の補助金がもらえるという制度です。
この補助金の名前にある「小規模事業者」とは、従業員数の少ない会社、個人事業主のことです。
創業間もない会社、個人事業主の多くは、従業員数が少ないと思います。よって、創業者のほとんどの方がこの補助金に申し込めます。
小規模事業者持続化補助金の内容
1.補助金を申し込む時点で、すでに創業している
創業とは、法人として会社を設立していること、個人事業主として税務署に開業届を提出していることです。創業する「予定」という方は申し込むことができません。
応募提出書類として、会社法人の場合は「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を、個人事業主の場合は税務署に提出した「開業届」を求められているからです。
創業予定の方でも申し込める、創業補助金と異なる点です。
2.従業員の人数が少ない
「小規模事業者持続化補助金」は、従業員数が少ない事業者向けの制度です。
では、何人以下なら良いのかというと、5人以下または20人以下となっています。
業種によって人数は変わります。
業種 | 人数 |
卸売業 小売業 サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業) 製造業その他 | 20人以下 |
従業員とは、勤務されている方のうち、会社役員や個人事業主以外の方々です。
短期アルバイトやパートの方は人数に含まれませんけれども、勤務状況によっては含まれる場合があります。5人や20人を超えそうな場合、申し込めるかどうか、お近くの商工会議所または商工会に事前相談することをオススメします。
3.商工会議所または商工会の支援を受ける
申し込むにあたっては、最寄りの商工会議所または商工会の相談員から助言、支援を受けて経営計画を作成し、申込書類に印鑑をもらう必要があります。
補助の金額
補助率 | 補助金額 |
経費の3分の2まで | 50万円以内 |
例えば、使った経費が60万円だったとしたら、補助率は60万円×3分の2=40万円となります。
補助金額の範囲内なので全額受けることができます。
使った経費が90万円だったとしたら、補助率は90万円×3分の2=60万円となります。
補助金額の上限50万円を超えてしまうので全額受けることはできず、50万円までとなります。
補助対象となるもの、ならないもの
この補助金は、小規模事業者の事業を維持継続させる目的の補助金です。
事業を維持継続するには、新しいお客さんを安定して取ってくることが重要です。
ということで、この補助金の補助対象経費は2つです。
■「すでにある商品・サービスを新しいお客さんに売り込む、販路開拓の経費」
■「新しい商品・サービスを開発して、新しいお客さんに売り込む、販路開拓の経費」
具体的には、下図のとおりです。
項目 | 補助対象 | 補助対象外 |
機械装置等費 (器具備品) | ・ショーケース ・新商品サービス提供のための 製造・試作機械、業務用ソフトウェア ・販促用の顧客管理ソフト ・中古品機械装置等の場合は、 1つ50万円(税抜)未満のもの | ・車の購代金(例外あり) ・新商品の開発や 販路開拓以外にも使える PCや プリンタ、文具など ・中古品機械装置等の場合は、 1つ50万円(税抜)以上のもの ・ネットオークションで買ったもの |
広報費 | ・商品サービスを宣伝する パンフレット、チラシ、カタログ、 新聞、雑誌、DM、看板、販促品、 HP作成 ・商品サービスを販売するための ネット販売システム | ・商品サービスを宣伝していない 会社紹介用のパンフレット、 チラシなど ・チラシのうち、使わなかった分 ・ネットショップの利用料 ・HPのSEO対策 |
展示会等 出展費 | ・出展料及び関連する運搬費 (運送業者代金) ・通訳料、翻訳料 | ・国の助成を受けている出展料 ・補助対象期間外に開催された 展示会出展料 ・販路開拓に関係ない 展示会出展料 ・商談会等参加費 |
旅費 | ・展示会出展や新商品開発の ための現地調査など、 販路開拓に関係のある 国内、海外の公共交通機関 利用にかかった実費 ・新商品の開発や販路開拓の ために指導・助言をしてもらった 専門家の旅費 | ・販路開拓に関係ない旅費 ・公共交通機関以外の 利用にかかった実費 (タクシー、レンタカー、高速料金等) ・必要以上のぜいたくな旅費 (グリーン車、ビジネスクラス) |
開発費 | 新商品を試作開発するための 原材料、設計、製造、加工 にかかった経費 | ・試作品製造に使わなかった 原材料 ・販売目的の製品製造に かかった経費 ・新製品開発以外にも使える原材料 |
資料購入費 | 新商品の開発や販路開拓に 必要不可欠な書籍等で 1冊10万円(税込)未満のもの | ・同じ書籍の複数購入 ・ネットオークションで買ったもの |
雑役務費 | 新商品の開発や 販路開拓のために 臨時に雇ったアルバイトの 給与交通費 | ・新商品の開発や販路開拓に 関係ない通常業務給与 ・アルバイトから 正社員にした場合 |
借料 | ・新商品の開発や販路開拓に 必要な機器設備の リース料、レンタル料 ・商品サービスPRイベント会場 レンタル料 | ・事務所家賃 ・新商品の開発や販路開拓 以外にも使える機器設備の リース料、レンタル料 |
専門家謝金 | 新商品の開発や販路開拓の ために指導助言をしてもらった 専門家への報酬 | 専門家が講演する セミナーへの参加費用 |
専門家旅費 | 新商品の開発や販路開拓の ために指導助言をしてもらった 専門家の旅費 | ・販路開拓に関係ない旅費 ・公共交通機関以外の 利用にかかった実費 (タクシー、レンタカー、高速料金等) ・必要以上のぜいたくな旅費 (グリーン車、ビジネスクラス) |
車両費 | 買い物弱者対策のため 移動販売や宅配に使う 車両および車両装備 | ・買い物弱者対策以外で使用する車両 ・私用車両 |
設備処分費 | ・新商品の開発や販路開拓のために スペースを確保する目的で 設備を処分する費用 ・新商品の開発や販路開拓のために スペースを確保する目的で 設備を返却、原状回復する費用 | ・設備ではない 商品在庫や消耗品の処分費用 ・自己所有設備の修繕費 |
委託費 | ・新商品の開発や販路開拓のために 指導助言以外の業務を 請け負ってもらった 専門家への報酬 ・コンサル会社等に市場調査等 を依頼した場合の代金 | ・やろうと思えば 自分でやれる業務 ・市場調査の際協力者に 払われる記念品や謝礼代金 |
外注費 | ・新商品の開発や販路開拓の ために改装工事などを 請け負ってもらった 工事業者への代金 ・店舗改装、バリアフリー、 トイレ改装、ガス水道排気工事、 車の内装改造工事など | ・やろうと思えば 自分でやれる業務 ・新商品の開発や販路開拓に 関係ない工事 |
役員報酬 給与手当 | 全て対象外 | 全て対象外 |
敷金礼金 事務所家賃 駐車場家賃 | 全て対象外 | 全て対象外 |
消耗品費 水道光熱費 通信費 | 全て対象外 | 全て対象外 |
接待交際費 会議費 | 全て対象外 | 全て対象外 |
税理士費用 弁護士費用 支払利息 | 全て対象外 | 全て対象外 |
補助金の交付決定日前に発注、購入、契約した経費は対象外となります。
展示会への出展のみ交付決定前に申込み可です。
補助金の目的どおり、新商品の開発や販路開拓に関係する経費だけが補助対象となっています。
申し込み方法
小規模事業者持続化補助金を取り扱っている、日本商工会議所および全国商工会連合会が募集を開始してから申し込みとなります。
それぞれのホームページで募集を行っていることを確認し、募集期間の期限内に申し込みます。
日本商工会議所と全国商工会連合会が募集を開始するタイミングはだいたい同じです。
どちらか一方をチェックしておけば大丈夫です。
申し込むにあたっての注意点
注意点1.補助金は後払い
注意点2.補助金対象は1年目のみ
注意点3.補助金をもらうことが目的ではない